今年2月の栃木県足利市での山林火事の際に、消火活動中のヘリコプターの近くを何者かがドローンを飛行させ、1時間以上にわたり消火活動の中断を余儀なくされた事案がありました。
この件を受け、国土交通省は消防・救助用ヘリコプターが飛行する空域ではドローンの飛行を禁止する方針を発表し、航空法施行規制を改正、令和3年6月1日より施行となりました。
この空域は、重量に関係なくすべての無人航空機の飛行が禁止となります。
また、上記イラストにも記載がありますが、空港周辺・150m以上・DID上空の飛行の許可(包括申請含む)があっても、緊急用務空域を飛行させることは出来ません。
興味本位での飛行はもっての外ですが、災害時に役に立ちたい!と飛行させたい気持ちは十分理解出来ますが、現場では関係ないものが入ってくると、今回の様に1時間以上活動が止まってしまいます。普通に考えると当たり前のことなんですが、これが出来ない・分からない方が居るのは大変残念でなりません。
今後は、今回の改正で「知らなかった」では済まされなくなりました。飛行前には必ず下記リンクで確認するようにしましょう。
国土交通省
HP https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
国土交通省
Twitter https://twitter.com/mlit_mujinki
今回の事例も、しっかり学んびモラルを守っていればこんな事は無かったと思います。
ドローン事業者として、スクール運営者として残念な気持ちになりましたが、もしかするとその方もスクール卒業生だったとすると、そのスクールにも問題があると思います。
この他にも無人航空機に関する法令・ルールがたくさんあります。正しい理解とモラル・正しい技量の習得のため、ぜひ当スクールで学んでいただければと思います。